第1条 本会は、聖ドミニコ学園後援会と称する。
第2条 本会の事務所は、聖ドミニコ学園内におく。
第3条 本会は、聖ドミニコ学園の教職員及び在校生、在園児の父母又はこれに代わるもの並びに本会の目的に賛成する有志をもって組織する。
第4条 本会は、会員相互の親和を図り、聖ドミニコ学園の教育環境の整備と同学園の発展のため協力することを目的とする。
第5条 本会の経費は、入会金、通常会費、賛助会費、特別会費及び寄付金をもって支弁する。
第6条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 在校生、在園児の父母又はこれに代わるものは通常会員とし、子女の入学、入園時に入会し、入会金を納入することとする。入会金については、前年度予算案決定時に承認を得た後、告示することとする。
第8条 通常会員は会費を納入しなければならない。会費の額は、当該年度予算案決定時に承認を得、告示することとする。
通常会費は、3期に分けて納入するも、前年度との差額が生ずる場合は、後2期にて調整することとする。
第9条 本会の目的に賛成する有志は賛助会費は、年額¥5,000とする。
(2) 賛助会員は、総会及び後援会の開催する行事の案内を受け、これに出席することができ、刊行物の配布を受けるものとする。
(3) 賛助会員が会費を3年間納入しない場合は退会したものとみなす。
第10条 本会の役員、会計・会計監査、委員は次の通りとし、任期は1年とする。但し再任を妨げない。
【役員】
【委員】
第11条 会長、副会長、会計監査は、常任委員会で推薦し、総会で決定する。
第12条 会計監査は役員会、および常任委員への出席を必須としない。
(2) クラス委員は各学級ごとに選出する。
第13条 役員に欠員を生じ、これを補充する場合は、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 会長に事故ある場合には、副会長が協議して、会長の職務を代行する者を定める。
第15条 本会に顧問を置くことができる。
第16条 本会に特に功労があったものを常任委員会で推薦し、会長が委嘱する。
第17条 委員会は常任委員会と各委員会とする。
第18条 常任委員会は、後援会役員、会計及び常任委員で構成し、その任務は次の通りとする。
第19条 常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。
第20条 常任委員会の定足数は3分の1とする。
第21条 委員会は、必要に応じ会長または各委員会の責任者がこれを招集する。
第22条 理事長及び学校長は委員会に出席し、意見を述べることができる。
(2) 委員会は必要と認めたものに委員会への出席を求め、意見を求めることができる。
第23条 総会は年次総会と臨時総会とに分かれ、いずれも会長がこれを招集する。
第24条 年次総会は、毎学年の初めに開く。
第25条 臨時総会は、常任委員会が必要と認めた場合にこれを開く。
第26条 総会の定足数は、通常会員の5分の1とする。決議はその出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第27条 本規約の改正を行おうとする場合は、総会の定足数を通常会員の4分1とし、且つその出席者の3分の2の同意を必要とする。
第28条 本規約に必要な細則は、常任委員会の議を経て定める。
附 則 | 本規約は、昭和37年11月17日から実施する。 |
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附 則 | 本規約は、昭和58年4月16日から実施する。 |
附 則 | 本規約は、昭和59年5月12日から実施する。 |
附 則 | 本規約は、平成18年4月22日から実施する。 |
平成7年6月15日カタリナ棟建設時に、学園側のご厚意で、後援会の活動拠点としての部屋が出来ました。
ここは、後援会の皆さん全員が共同で利用する部屋ですから、常に整理整頓に心掛け、以下の細則に従って、皆で気持ちよく利用していきましょう。
(1)利用対象者 | 聖ドミニコ学園後援会の会員・顧問・賛助会員とする。 |
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(2)使用目的 | 学園又は後援会行事に係わる、会議・打合せ・作業等に限定する。 |
(3)備品 | 会議用の机・椅子(10脚)・コピー機・書類ロッカー・鍵付きキャビネット |
(4)予約管理 | 事務室保管の所定の用紙「学園施設使用願(後援会用)」に記入し、事務局受付に提出する。 |
(5)鍵の管理 | カタリナ棟、及び後援会室の鍵は、学園事務室にて保管する。 |
(6)利用時の手続き | (ア) 平日(月曜~金曜)日中帯で、学園事務室が開いている時は、直接事務室から鍵を借用する。 (イ) 土・日・祝祭日・夜間に利用を希望する場合は、事前に添付の書式にて、学園事務長宛に利用願いを提出する。
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(7)その他 | 此の細則を変更する場合は、常任委員会の承認を得るものとする。 (下線部、平成19年3月常任委員会において変更・承認) |
聖ドミニコ学園後援会(以下、「本会」という)は、会員及び教職員との相互交流、親和を図り、聖ドミニコ学園の教育環境の整備と学園の発展に協力する活動を通じて取扱う個人情報を適正かつ適切に保護するため、「個人情報の保護に関する法律」及び関連法令、ガイドライン等を遵守し、以下にその取扱い及び安全管理に係る措置等を定め、適宜見直し、継続的に改善いたします。
本会は、後援会活動に必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
本会は、取得した個人情報を次の目的及び下記第3条に掲げる目的(以下、「利用目的」という)に必要な範囲を超えて利用しません。また、利用目的は聖ドミニコ学園ホームページで公表し、さらに、その内容を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
本会は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。
本会は、個人データの取扱い(取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等の作業)にあたり、個人情報管理責任者及び個人情報管理者を各1名設置し、その役割等を以下のとおりとします。
本会は、保有個人データについて、ご本人から、開示、訂正、追加または削除(以下、「開示等」という)、の請求を受けた場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき、保有個人データの開示等に応じます。
本会は、保有個人データについて、適正かつ公正な手段に違反して取得されたものであることが確認された場合または違反して利用されたものと確認された場合には、利用の停止または消去(以下、「利用停止等」という)の請求を受け、必要な調査を行い、その理由が判明した場合には遅滞なく利用停止等に応じます。
2005年4月1日制定
2016年4月23日改定
聖ドミニコ学園後援会
会長(個人情報管理責任者) 山内 匠